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| ☆ 選手の移動に関する規定 |
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| 【基本原則】 |
| 練習又は対外試合、及び行事などの集合は現地集合、現地解散を原則とする。 |
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| 1.対外試合(大会、練習試合) |
| (1)原則として、兵庫県・大阪府及び町内の対外試合に限定し、遠方はスポーツ少年 |
| 団の大会のみとする。 |
| (2)(1)以外の招待等、特別大会が発生したときは、代表及び各ヘッドコーチが協 |
| 議の上決定する。 |
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| 2.自動車の利用について |
| (1)対外試合の場所などの都合で、コーチ、保護者の自家用車を利用する場合は、選 |
| 手の保護者がコーチ、保護者に配車を依頼する。 |
| 同乗を依頼されなくても、同乗することにより依頼したものと見なす。 |
| (2)(1)の事項で自動車の配車提供者は、選手が同乗することで選手の父兄が依頼 |
| したものと見なす。 |
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| 3.事故発生時の対応 |
| (1)チームの代表及び部長に連絡し、部長はチームの連絡網及びコーチ連絡網に |
| 流す。(同乗者の保護者には一番先に連絡する。) |
| (2)事故発生時の保証については事故車の保険の範囲とし、運転者、所有者の過失責 |
| 任を問わない。 |
| (3)指導者等の損傷についての賠償責任をヤンキースは負わない。 |
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| 4.上記記載以外の件は、選手保護者の責任において解決し、コーチ並びに配車保護 |
| 者については、責任を追及しない。 |
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